【札幌医大向かい】札幌市中央区南1条西16丁目 【営業時間】月〜金:9:00〜18:00 土:9:00〜13:00 日・祝定休日
1.株式会社大森薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管 理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員お よび管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付し た処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、株式会社大森薬局の薬剤師が 適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難 な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それら を踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立 場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保 健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを
薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
1.従業者について
•居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
•従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
•従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案
した必要数とする。
2.管理者について
•常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、株式会社大森薬局の管理者との兼
務を可とする。
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せん の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管 理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対 応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等 および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但 し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日〜1月3日)を除く。
2.通常、月曜日から金曜日の9:00〜18:00、土曜日9:00〜13:00とする
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
1.通常の実施地域は、札幌市全域とする。
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
•処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
•薬剤服用歴の管理
•薬剤等の居宅への配送
•居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
•使用薬剤の有効性に関するモニタリング
•薬剤の重複投与、相互作用等の回避
•副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
•ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
•使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
•麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
•病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
•患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言・在宅医療機器、用具、材料等の供給・在宅
介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
•その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内 容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速 やかに主治医等に連絡する。
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底
1.感染対策委員会の設置・開催
事業所における感染症予防とまん延の防止のため、対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ることとする。
2.感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
事業所内における、平常時・発生時それぞれの対応を記載した、感染症対策の指針を作成するこ
ととする。
⑴平常時の対策
事業所内の衛生管理(環境の整備等)、介護ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的
な予防策)等
⑵発生時の対応
発生状況の把握や報告方法、感染拡大防止のための方策、医療機関や保健所等の関係
機関との連携・報告方法、事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制の整備等
3.感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
事業所の従業者に対し、感染症の予防・まん延防止のための研修・訓練を実施することとする。
1.株式会社大森薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機 会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者で なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人 情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社大森薬局と事業所の管理者との 協議に基づいて定めるものとする。
本規程は平成27年9月1日より施行する。(令和06年04月01日改定)