後期高齢者の医療費値上げについて
後期高齢者の医療費値上げについて
政府は一定以上の収入がある後期高齢者の医療費について2022年10月から窓口負担割合を引き上げる方針を決めました。
この見直しで、75歳以上の約2割程度の方が今まで1割だったものが2割に増えることになります。
一定の所得がある75歳以上の医療費について自己負担を1⇒2割にすることを2022年10月1日から施行。
まずは健康保険についておさらいしましょう
公的健康保険には以下の3つが存在します。
背景として、2022年よりいわゆる「団塊世代」と呼ばれる人口ピラミッドの膨らんでいる部分(人口が多い)年齢層が75歳を迎えます。
それは、必然的に医療費の増大を見込まれており、保険料の負担が大きくなり勤労世代の負担も大きくなるということで政府は
「高齢者の方で負担能力のある方」を対象に負担率をアップさせることを決めました。
後期高齢者の医療費財源としては、令和4年予算で18.4兆円のうち
43%(8.0兆円)公費 38%(6.9兆円)現役世代からのお金 8%(1.5兆円)後期高齢者医療の保険料 8%(1.5兆円)窓口負担額
・・といったように現役世代の負担も多く、これからも増えていくと見ているそうです。
現在の医療費自己負担割合(2022.9月まで)
カテゴリ | 2022.9月まで | 2022.10.01以降 |
70歳未満(未就学児以外) | 3割負担 | 3割負担(変更なし) |
70~74歳【単身世帯年収383万円未満】 | 2割負担 | 2割負担(変更なし) |
70~74歳【単身世帯年収383万円以上】 | 3割負担 | 3割負担(変更なし) |
75歳以上【単身世帯年収200万円未満】 | 1割負担 | 1割負担(変更なし) |
75歳以上【単身世帯年収200万円~383万の間】★ | 1割負担 | 2割負担(※ここが変更)★ |
75歳以上【単身世帯年収383万円以上】 | 3割負担 | 3割負担(変更なし) |
75歳以上の働いていない妻など…はどうなるの?
同一世帯の住民税課税所得が145万円未満 | 1割負担 | |
同一世帯の住民税課税所得が145万円以上 | 3割負担 |
例えば、75歳以上の高齢者夫婦がいて課税所得が
夫:145万円以上
妻:0円
だとしても、両方とも「3割負担」となります。
こちらは毎年収入に応じて変わるため、145万円を切った場合は負担割合は減ります。
基準収入額適用申請って?
「3割負担」と判定された方でも収入が一定の基準に満たない場合は広域連合に「申請をして認定される」ことによって1割または2割になることがあります。
⇒あてはまるかも?と思ったら申請をしてみましょう。
同一世帯に「非被保険者が1人」の場合は | 年収383万円未満の方 |
同一世帯に「非被保険者が2人以上」の場合は | 年収520万円未満の方 |
2割負担対象かどうかを知りたい!
①世帯単位で判定されます。
②課税所得:28万円以上でかつ
⇒単身:200万円以上
⇒複数世帯:320万円以上
が目安となっています。(2022年8月より判定が可能になります)
ご自身が何割負担になるかのフローが国が発表している図でございますので、気になる、確認したい!という方はぜひ確認してください。
配慮措置もあります!
1ヵ月の外来医療の負担割合引き上げに伴う負担増加額を3000円まで抑える。(入院は除く)
1ヵ月の負担額が6000円を超えた場合はそれを超えた医療費は1割負担となるように高額医療費の上限額を設定しています。
といってもこれは施行後3年間の経過措置であって恒久的なものではないが、対象となる高齢者は8割程度と見込んでいます。
配慮措置の対象になった「窓口負担額」はその場で割り引かれるのではなく、後で被保険者の口座に振り込まれて還付される仕組みとなっています。
⇒そのため各都道府県の「広域連合」や「市町村」から2割負担となる方で、高額医療費の口座が登録されていない方は「口座登録の申請書」が2022年9月頃に送られてきますので、もし届いておりましたら口座の登録をしておいてください!
詐欺にご注意
※厚生労働省や地方自治体が電話や訪問で口座情報を訪ねてきたり、キャッシュカードや通帳を預かりにくることはございません。
※コンビニなどでATMの操作を依頼することもございません。
関連リンク
【厚生労働省】後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
https://www.mhlw.go.jp/content/000720039.pdf
【厚生労働省】後期高齢者の窓口負担割合の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/content/000882869.pdf