お一人で通院が困難な16km以内の患者様には大森薬局から薬剤師がお伺いしてお薬の管理ができます

お薬を取りに外出することが困難と医師が認めた場合、薬剤師による在宅訪問サービスを利用できます。

薬剤師による在宅訪問サービスについて

在宅療養の場合、医薬品に関する問題に対処します

薬剤師が患者様のご自宅、施設へお薬を届け服薬の指導や管理をすることを、医療保険では「在宅患者訪問薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導)」、介護保険では「(介護予防)居宅療養管理指導」といいます。このように在宅へのサービスを提供を行う薬剤師のことを「在宅薬剤師」「訪問薬剤師」と呼ばれています。

自宅や施設で療養生活を送る方は、生活が不便になっている環境によってお薬の飲み忘れ・飲みすぎなど管理ができない状態や、移動が出来ないことで薬局に通うことが困難でお薬の受け取りが難しくなり、服薬中断からの回復の遅れが生じたり、都度別の医療機関を受診して同じお薬の重複処方など様々な問題につながっていきます。高齢者の方も年々増加していることもあり、患者様ご自身で管理しきれないケースも多く、そういった問題に対して「薬剤師の訪問」で多くを対処することができます。

本来の生活に必要のない時間や手間を薬剤師が管理することによって患者様の生活時間の確保もでき、普段の生活の質を向上し、同時に病状回復の推進にもつながってくるといえます。

医療費の観点からも「薬剤師による在宅訪問サービス」は医療費の無駄を抑える効果があると言われています。飲み残しや重複処方などによって余ったお薬は金額換算で年間約475億円(日本薬剤師会の調査より)にもなると発表されています。

日本薬剤師会の調査では、在宅薬剤師による服薬管理や指導を行うことで、無駄になっていた薬剤費の約9割が改善されました。こちらを年間推計値に直すと、約424億円ものお薬が無駄になっているといえます。

大森薬局では札幌市中央区16km以内のご自宅療養または施設での患者様に対して「薬剤師による訪問サービス」を実施しておりますので、まずは店頭、お電話、LINE、メール等でお気軽にご相談ください。

実施可能な患者様の条件とは

「薬剤師による在宅訪問サービス」はどなたでも利用できるわけではなく、薬の受け取りや管理が困難でかつ以下のような場合で医師が訪問の必要性を認めた場合となります。

このような方が対象になります

・病気、障がい、要介護などで通院・来局が困難な場合
・自宅での薬の使用や管理がご自分では難しい場合
・医師が「薬剤師による在宅訪問サービス」の必要性を認め、薬剤師に訪問を指示した場合
※いずれも医師が認めた場合になります。

薬剤師による在宅訪問サービスの種類

薬剤師による在宅訪問サービスには以下のような種類があります

医師による指示型

医師または歯科医師が患者の状況より判断して薬剤師に訪問を指示します。

薬局による提案型

薬局(薬剤師)が患者様の服薬状況を確認した際、状況が良くない場合など担当医師へ訪問を提案し医師が認めたうえで実施します。

多職種提案型

訪問看護師・ケアマネージャー等の医療福祉担当者、または患者様の家族から担当医師へ相談・提案を行い、医師が認めたうえで実施します。
他業種がそれぞれ在宅支援を行いますので、訪問薬剤師はじめ各担当者が正確な情報を常に持って連携することが重要になります。

退院時カンファレンス型

患者様の退院の後、処方薬局が決まるタイミングで病院と薬局でお薬の連携を行う場合。

薬剤師による在宅訪問サービスの流れ

①医師による「診断情報提供書」の作成
どの場合でも医師が薬剤師へ訪問を指示し患者様の状態や処方内容などを記載した「診療情報提供書」が必要になります。
②薬剤師による「薬学的管理指導計画書」の作成
薬剤師は「診療情報提供書」の内容に基づき、訪問でおこなう指導内容や訪問回数・頻度などをまとめた「薬学的管理指導計画書」を作成します。
③薬剤師による在宅訪問の実施
薬剤師は医師への報告書を提出します。計画書は最低でも月1回、または処方変更があった際に見直し・再発行をいたします。

患者様に特定疾患等がある場合や緊急時を除いて、薬剤師による在宅訪問サービスの訪問回数は原則として月4回までと決められております。

また原則として、介護認定を受けている場合は介護保険が優先して適用され、それ以外の方は医療保険が適用されます。